上海市人民政府による「上海市外商投資プロジェクト認可及び届出管理弁法」の公布に関する通知(滬府規【2021】19号)

リリース日:2022-01-13     ソース:上海发改委

 

上海市人民政府による「上海市外商投プロジェクト可及び届出管理弁法」の公布にする通知

202119

 

各区人民政府、市政府各委員会、弁公室、局 宛

    「上海市外商投資プロジェクト認可及び届出管理弁法」をここに公布します。これに従い真摯に実行してください。

 

上海市人民政府

20211222

 

上海市外商投資プロジェクト認可及び届出管理弁法

 

第一章 総則

 

第一条(目的と根拠)

外商投資プロジェクトの認可及び届出の規範化を図り、行政サービスのレベルを向上させ、外国投資者による対中投資を促進すべく、「中華人民共和国外商投資法」「中華人民共和国外商投資法実施条例」「企業投資プロジェクト認可及び届出管理条例」「上海市外商投資条例」「外商投資プロジェクト認可及び届出管理弁法」等に基づき、本弁法を制定した。

 

第二条(適用範囲)

本弁法は外国投資者、外商投資企業による上海市における固定資産への投資を伴う新設又は合併買収プロジェクトに適用する。

 

第三条(プロジェクトの管理方法と機関)

上海市は法に依拠し、外商投資プロジェクトに対して認可制または届出制による管理を実施する。

上海市発展改革委員会、区発展改革委員会及び上海市政府の指定機構を、上海市外商投資プロジェクトの認可権限を有する機関及び届出先機関(以下、「プロジェクト認可届出先機関」という)とする。

上海市政府の指定機構とは、地方法規、規則の規定に基づき、所轄する区域内のプロジェクトの認可届出先機構を指す。

 

第四条(範囲と権限)

プロジェクト認可及び届出の対象となる範囲、権限は、以下のとおりとする。

(一)「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」「自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」(以下、「ネガティブリスト」と併称する)に規定される、投資を禁止しない分野において、投資総額(増資を含む)が3億米ドル未満のプロジェクトは、上海市発展改革委員会が審査の上認可するか否かを決定するものとし、投資総額(増資を含む)が3億米ドル以上のプロジェクトは、国の関連規定に従って取り扱うものとする。

(二)ネガティブリスト以外の分野のプロジェクトは、国内資本外資一致の原則に従い、管理を実施するものとする。

「上海市政府が認可する投資プロジェクトリスト細則」第一条から第十条に掲げる外商投資プロジェクトに対して、規定に従い、認可制による管理を実施する。上海市の認可権限範囲において、区発展改革委員会、上海市政府の指定機構は、それぞれの権限に従い、所轄する区域内の外商投資プロジェクトを審査の上認可するか否かを決定し、その他のプロジェクトは上海市発展改革委員会が審査の上認可するか否かを決定する。

「上海市政府が認可する投資プロジェクトリスト細則」第一条から第十条に掲げる外商投資プロジェクトに該当しないものについては、規定に従い、届出制による管理を実施する。区発展改革委員会、上海市政府の指定機構は、「上海市政府が届出を受け付ける投資プロジェクトリスト」の規定に基づき、所轄する区域内の外商投資プロジェクトの届出を受け付け、その他のプロジェクトについては上海市発展改革委員会が届出を受け付ける。

国及び上海市が長江デルタ生態グリーン一体化発展モデル区等の区域について特別の規定を設けているときは、その規定に従う。

 

第五条(投資自主権)

外国投資者と外商投資企業が法に依拠し、プロジェクトの市場見通し、経済効果、資金源及び製品技術方案等について、自主的に意思決定をし、リスクを自己負担するものとし、プロジェクト認可届出先機関は、法に違反し、その投資自主権に干渉してはならず、ネガティブリスト以外の分野において外国投資者による対中投資に対して参入制限を個別に設けてはならない。

 

第六条(ガイドラインの作成)

プロジェクト認可届出先機関は、外商投資プロジェクトに関連する産業政策を明記し、プロジェクトの認可及び届出に係るガイドラインを制定の上、公開しなければならない。プロジェクト認可の申告材料、受理方式、審査条件、手続きの流れ、手続きの所要期間等を明記し、プロジェクト申請報告書共通のフォーマットを提供し、記入方法を明確にしなければならず、また、プロジェクト届出に必要な情報の内容、手続きの流れ等を明記しなければならない。

 

第七条(相談受付と指導サービス)

プロジェクト認可届出先機関は、外商投資プロジェクトの認可及び届出にあたってのよくあるご質問とその回答を作成の上、開示しなければならず、問い合わせ先情報を開示し、行政ホットライン、政府の公式サイト、書簡、電子メール等の方法により、外国投資者及び外商投資企業に対し、相談受付サービス、指導を提供しなければならない。

 

第八条(取扱結果の開示)

プロジェクト認可届出先機関は、政府の保有する情報の公開に係る法規、規則の規定に基づき、認可及び届出の結果を開示しなければならない。

 

第九条(オンライン手続きとプロジェクトコード管理)

国家秘密に関わるプロジェクトを除き、外商投資プロジェクトの認可及び届出については、「オンラインワンストップサービス」による投資プロジェクトオンライン審査認可監督管理プラットフォーム(以下、「オンラインプラットフォーム」という)において、オンライン上で受理、処理、監督管理及びサービスの提供を行い、関係部門は「オンラインワンストップサービス」を通じてプロジェクトの認可及び届出に係る情報を共有する。

オンラインプラットフォームにおいて、プロジェクトの全実施期間を通じて一意に識別するプロジェクトコードを生成する。プロジェクト認可届出先機関及びその他の関係部門は、プロジェクトコードを統一的に使用して係る手続きを行い、プロジェクトの認可及び届出情報、監督管理情報並びにその他プロジェクト実施過程における重要情報は全てプロジェクトコードで一元管理する。事業者は、プロジェクトコードを使用し、プロジェクトに関する情報を照会することができる。

 

第十条(安全審査)

外国投資者による対中投資が国の安全に関わる場合、国の関連規定に従い、安全審査を行わなければならない。

 

第二章 プロジェクトの認可

 

第十一条(プロジェクト申請報告書)

認可制による管理を実施する外商投資プロジェクトについて、事業者は、プロジェクト認可機関に対し、プロジェクト申請報告書を提出しなければならない。

プロジェクト申請報告書には、以下の内容が含まれる。

(一)事業者の状況。

(二)プロジェクト状況。それには、プロジェクト名称、プロジェクト所在地、プロジェクトの内容(建設の内容等を含む)、投資規模、投資者と国別、出資額と出資比率等が含まれる。

(三)プロジェクトがネガティブリスト等の外国投資者による対中投資に係る規定及び産業政策に適合していることに関する声明。

(四)プロジェクトにおける資源利用状況の分析及び生態環境への影響分析。

(五)プロジェクトによる経済、社会への影響分析。

外国投資者による国内企業の合併買収プロジェクト申請報告書には、合併買収当事者の状況、被合併買収当事者の状況、合併買収方案及び合併買収後における企業のガバナンス構造、業務範囲等が含まれていなければならない。

 

第十二条(報告書の作成)

プロジェクト申請報告書は、プロジェクト申請報告書共通のフォーマット等の規定に従い作成しなければならない。同報告書は、事業者が自ら作成することも可能であり、または事業者がそれ相応の経験と能力を有する工事コンサルティング業者に自ら依頼して作成させることも可能である。いかなる組織、個人も、工事コンサルティング業者にプロジェクト申請報告書の作成を依頼するよう、事業者に強要してはならない。

 

第十三条(付随書類)

プロジェクト申請報告書には、以下の付随書類を添付しなければならない。

(一)中国側投資者と外国側投資者の主体証明材料。

(二)投資意向書、増資合併買収プロジェクトに関する会社の董事会決議または最高意思決定機関の決議。

(三)計画土地意見書、または国有建設用地使用権有償使用契約、または集体経営性建設用地市場参入契約。

(四)法律、行政法規の規定により、必要とされるその他の関係手続き。

プロジェクトが建設用地の新規追加または調整を伴わない場合、または、建築物、構築物の新築、改築、増築を伴わない場合、前項第(三)号書類の提出は不要とする。

「オンラインワンストップサービス」システムを通じて、データの相互認証共用により取得できる書類は、事業者に対し再提出を求めてはならない。

 

第十四条(申請の提出)

上海市発展改革委員会が認可権限を有するプロジェクトについては、事業者が直接、プロジェクト申請報告書を提出することができ、また、区発展改革委員会または上海市政府の指定機構を経由して転送することも可能である。区発展改革委員会または上海市政府の指定機構が認可権限を有するプロジェクトについては、事業者が直接、プロジェクト認可機関へプロジェクト申請報告書を提出するものとする。

事業者は、プロジェクト申請報告書、及び法に依拠し、添付する必要のある付随書類の真実性、適法性と完全性に責任を負わなければならない。

国家プロジェクト認可機関が認可権限を有するプロジェクトについては、国の関連規定に従い、取扱うものとする。

 

第十五条(補正と受理)

プロジェクト申告材料が備っており、法定の形式に適合する場合、プロジェクト認可機関はこれを受理しなければならない。

申告材料に不備があり、または法定の形式に適合しない場合、プロジェクト認可機関はプロジェクト申告材料を受領した日から5業務日以内に、事業者に要補正の材料を一括して告知しなければならない。所定の期限を過ぎても告知しなかった場合、プロジェクト申告材料を受領した日を受理日とする。

プロジェクト認可機関が申告材料を受理するか否かに係わらず、本機関専用印を捺印し、且つ日付を明記した書面による証憑を発行しなければならない。申告材料を受理する場合、その書面による証憑には、「オンラインワンストップサービス」プラットフォームの統一コードを明記しなければならず、事業者は、「オンラインワンストップサービス」プラットフォームの統一コードを通じて、認可過程とその結果をオンラインで照会し、監督することができる。

 

第十六条(プロジェクト評価)

プロジェクト認可機関はプロジェクト申告材料を受理した後、評価が必要である場合、4業務日以内に、関連規定に従い、それ相応の経験と能力を有する工事コンサルティング業者に依頼し、評価を行わせるものとする。

工事コンサルティング業者とプロジェクト申請報告書を作成した工事コンサルティング業者が同一の業者であり、持分支配関係、管理関係にあり、または責任者が同一人物である場合、当該工事コンサルティング業者は、当該プロジェクトの評価作業を引き受けてはならない。工事コンサルティング業者と事業者は、持分支配関係、管理関係にあり、または責任者が同一人物である場合、当該工事コンサルティング業者は、当該事業者のプロジェクト評価作業を引き受けてはならない。

プロジェクト認可機関は、工事コンサルティング業者に依頼し、プロジェクトの評価を行わせる場合、評価の重点を明確に示しておかなければならない。プロジェクトの状況が複雑な場合を除いては、評価の実施期間は30業務日を超えてはならない。評価費用はプロジェクト認可機関負担とする。

 

第十七条(部門の意見)

プロジェクトが、係る業界管理部門またはプロジェクト所在地の地方政府の職責に関わる場合、プロジェクト認可機関は係る業界管理部門または地方政府に相談のうえ、7業務日以内に書面による審査意見を発行してもらわなければならない。係る業界管理部門または地方政府が所定の期限を過ぎても書面による審査意見を発しなかった場合、同意したものとみなす。

 

第十八条(意見公募)

プロジェクトを実施することにより、公衆の利益に対し重大な影響をもたらすおそれがある場合、プロジェクト認可機関は認可する旨の決定を下す前に、適切な方法により意見公募を行わなければならない。

関係部門が一般大衆の密接な利益に直接関わる用地(用海)、環境への影響、社会安定上のリスク等の事項について、すでに実質的審査を行い、且つ係る許可文書を発行している場合、プロジェクト認可機関はこれらの内容について、意見公募を以後行わなくてもよい。

特に重大なプロジェクトについては、有識者会議制度を実施することができる。プロジェクト状況が特に複雑な場合を除いては、有識者会議の実施期間は、原則的には、30業務日を超えてはならない。

 

第十九条(調整、説明または補充)

プロジェクト認可機関は評価意見、部門の意見、一般大衆から寄せられた意見等に基づき、事業者に対し、係る内容の調整を求め、または係る状況と文書についてさらなる説明、補充を求めることができる。

 

第二十条(認可審査)

プロジェクト認可機関は以下の方面から外商投資プロジェクトの審査を行わなければならない。

(一)国及び上海市における、外国投資者による対中投資に係る規定に適合しているか否か。

(二)経済の安全、社会の安全、生態の安全といった国家安全に危害をもたらすものであるか否か。

(三)係る発展建設計画、技術基準及び産業政策に適合しているか否か。

(四)資源の合理的な開発、有効な利用になっているか否か。

(五)公衆の利益に重大且つ不利な影響をもたらすか否か。

 

第二十一条(認可の決定)

プロジェクト認可機関は、申請を受理した日から20業務日以内に、認可するか否かを決定しなければならない。プロジェクトの状況が複雑であり、または関係機関の意見をヒヤリングする必要がある場合、本行政機関の主要責任者の許可を得て、認可審査期限を延長することができる。但し、延長する期間は40業務日を超えてはならず、且つ期限を延長する理由を事業者に告知しなければならない。

プロジェクト認可機関は、評価作業を依頼する、または有識者会議の実施が必要な場合、それに要した時間は上記した期間に含まないものとする。プロジェクト認可機関は、評価または有識者会議にかかる時間を事業者に書面により告知しなければならない。

 

第二十二条(認可文書の発行)

プロジェクト認可機関は、プロジェクトを認可する場合、事業者に対し、プロジェクト認可文書を発行しなければならない。認可しない場合、その理由も添えて、認可しない旨の書面通知を発行しなければならない。

プロジェクト認可機関がプロジェクト認可文書または認可しない旨の書面通知を発行するにあたっては、同級の業界管理、都市農村住宅建設管理、計画資源、生態環境、水務(海洋)、交通等の関係部門及びその下級機関に対し、その写しを送付しなければならない。

 

第二十三条(認可の変更)

プロジェクト認可文書を取得したプロジェクトが次に掲げるいずれかの状況に該当する場合、事業者は書面により、速やかに原プロジェクト認可機関へ変更の申請を提出しなければならない。

(一)プロジェクト所在地に変更があった場合。

(二)投資者または持分に変更があった場合。

(三)投資規模、プロジェクトの内容(建設の内容を含む)等に大きな変化があった場合。

(四)プロジェクトの変更により、経済、社会、環境等に対し、重大且つ不利な影響をもたらすおそれがある場合。

(五)プロジェクト認可文書に定められている内容を調整する必要のあるその他重要な状況。

プロジェクト認可機関は申請を受理した日から20業務日以内に、変更に同意するか否かについて、書面により決定しなければならない。

 

第二十四条(期限延長の認可)

認可機関によってプロジェクト認可文書が発行されてから、またはプロジェクト変更に同意する旨の決定が下されてから2年以内に着工しておらず、着工期限を延長する必要がある場合、事業者は2年の期限が満了する30業務日前までに、プロジェクト認可機関に対し、着工期限の延長を申請しなければならない。

プロジェクト認可機関は、申請を受理した日から20業務日以内に、着工期限の延長に同意するか否かを決定し、且つ係る文書を発行しなければならない。着工期限を延長できるのは1回のみとし、延長する期間は最長で1年を超えてはならないものとする。国がプロジェクトの着工期限延長について別途規定を設けている場合、その規定に従うものとする。

2年の期限内に着工しておらず、尚且つ、規定に従い、プロジェクト認可機関に対し期限延長の申請も行っていなかった場合、プロジェクト認可文書またはプロジェクト変更に同意する旨の決定は、自動的に効力を失うものとする。

 

第三章 プロジェクトの届出

 

第二十五条(オンライン届出)

届出制による管理を実施する外商投資プロジェクトについて、事業者はプロジェクト実施前に、オンラインプラットフォームを通じて、次に掲げるプロジェクト届出情報をプロジェクト届出先機関に告知しなければならない。

(一)事業者の状況。

(二)プロジェクト名称、プロジェクト所在地、プロジェクトの内容(建設の内容を含む)、投資規模、投資者及び国別、出資額及び出資比率、ネガティブリストと産業政策への適合性声明等。

事業者はプロジェクト届出情報の真実性、適法性と完全性に責任を負わなければならない。

 

第二十六条(届出の補正と完了)

プロジェクト届出先機関が第二十五条に規定するプロジェクト届出情報をすべて受領した時をもって届出を完了したものとする。事業者から提出されたプロジェクト届出情報に不備がある場合、プロジェクト届出先機関は、事業者に補正するよう指導しなければならない。

プロジェクト届出先機関は、プロジェクトがネガティブリストにおける投資禁止分野に該当すること、または産業政策における投資禁止分野に該当すること、または法に依拠し、認可制による管理を実施しなければならないものに該当すること、またはプロジェクト届出先機関の権限外であること等を発見した場合には、是正措置を講じる、または法に依拠し、係る手続きを行うよう、事業者に対して速やかに告知しなければならない。事業者が是正しなかった場合、プロジェクト届出先機関は速やかにプロジェクトコードを取消し、且つ事業者へ通知しなければならない。

 

第二十七条(届出変更)

届出済みのプロジェクトの投資規模、プロジェクトの内容(建設の内容を含む)、投資者または持分等の情報に大きな変更があった場合、またはプロジェクトの実施を断念した場合、事業者は、オンラインプラットフォームを通じて、速やかにプロジェクト届出先機関へ告知し、且つ係る情報を変更しなければならない。

事業者、プロジェクト所在地に変更が生じた場合、事業者はオンラインプラットフォームを通じて、プロジェクト届出情報を改めて記入し、且つ元の届出プロジェクトコードを取消さなければならない。

 

第二十八条(届出証明)

事業者がプロジェクト届出または届出変更を完了した場合、オンラインプラットフォームを通じて自らプリントアウトすることができ、またはプロジェクト届出先機関に対し「上海市外商投資プロジェクト届出証明」もしくは「上海市外商投資プロジェクト届出変更証明」の発行を求めることもできる。

 

第二十九条(不服処理)

事業者がプロジェクト届出先機関によるプロジェクトコードの取消しについて不服がある場合、事業者は上級プロジェクト届出先機関に対し、再審査を申請することができ、その場合、上級プロジェクト届出先機関は速やかに再審査を行い、その結果を事業者に告知しなければならない。

 

第四章 監督管理

 

第三十条(上級による指導と監督)

上級プロジェクト認可届出先機関は、下級プロジェクト認可届出先機関に対する指導と監督を強化し、プロジェクト管理における不正行為を速やかに是正するようにしなければならない。

 

第三十一条(事中事後の監督管理)

プロジェクト認可届出先機関は、所定の認可届出に係る権限、及び「審査者が監督管理を行い、主管者が監督管理する」原則に従い、外商投資プロジェクトの実施前に、法に依拠し、認可文書を取得しているか否か、または届出手続きを行ったか否か、並びに認可文書または届出内容に従い実施しているか否か等について、オンラインによるモニタリング、現場査察等の方法を通じて、外商投資プロジェクトの事中事後における監督管理を強化し、規範化する。

 

第三十二条(監督管理情報の共有と処理)

プロジェクト認可届出先機関及び法に依拠し、プロジェクトについて監督管理の職責を有するその他の部門は、「オンラインワンストップサービス」システムを通じて、監督管理情報の共有を実現しなければならない。事業者に違法、反則行為があることを発見した場合、法に依拠し処理し、且つ規定に従い、当該違法、反則行為の情報を登録しなければならない。

 

第三十三条(プロジェクト実施申告)

事業者はオンラインプラットフォームを通じて、プロジェクトのスタート、実施進捗状況、プロジェクトの完成等の基本情報を偽りなく申告しなければならない。

プロジェクト着工前、事業者はオンラインプラットフォームにログインし、プロジェクト着工に係る基本情報の届出を行わなければならない。プロジェクト着工後、事業者は年度別のプロジェクト建設の動態進捗に係る基本情報をオンラインで届出を行わなければならない。プロジェクト竣工検収後、事業者はプロジェクト竣工基本情報をオンラインで届出を行わなければならない。

合併買収プロジェクトを実施後、事業者はオンラインプラットフォームにログインし、完成状況の届出を行わなければならない。

 

第三十四条(信用制裁)

事業者の認可、届出及び実施過程における違法行為及びその処分に係る情報については、関連法律、法規に従い、上海市公共信用情報サービスプラットフォームにおいて一元管理し、同プラットフォームを通じて一般公開しなければならない。

 

第五章 法的責任

 

第三十五条(上級による是正命令)

プロジェクト認可届出先機関が次に掲げるいずれかの状況に該当する場合、その上級行政機関は是正を命じ、且つ関係部門と機関は、責任のあるリーダー及び直接責任のある者に対し、法律紀律に依拠し、処分を与えるものとする。

(一)法定の職権を逸脱して認可したまたは届出を認めた場合。

(二)法定条件に適合しないプロジェクトを認可した場合。

(三)法定条件に適合しているプロジェクトを認可しなかった場合。

(四)認可の審査条件を無断で追加したり、削除したりし、または届出という名目にかこつけて、審査、認可手続きに付した場合。

(五)法定期限内に認可の決定を下さなかった場合。

(六)法に依拠し、監督管理の職責を履行しなかった、または監督が十分になされておらず、それによって、深刻な結果を招いた場合。

 

第三十六条(プロジェクト認可届出先機関の責任)

プロジェクト認可届出先機関及びその職員にプロジェクト認可または届出、及びプロジェクト監督管理において職権濫用、職務怠慢、不正行為、贈収賄行為があった場合、または職責を履行する過程において知り得た営業秘密を漏えいしたり、法に違反して他人に提供した場合、法に依拠し、処分を与えるものとする。犯罪に該当する場合、法に依拠し、刑事責任を追及するものとする。

 

第三十七条(虚偽の申告に伴う責任)

事業者がプロジェクトの分割、係る状況の隠ぺい、または虚偽の申告材料の提供等、不正な手段により、プロジェクト認可を申請し、または届出を行った場合、プロジェクト認可機関はこれを受理しない、または認可しないものとし、プロジェクト届出先機関はオンラインプラットフォームを通じて、プロジェクトコードを取消し、且つ関連規定に従って処理しなければならない。

 

第三十八条(プロジェクト認可に係る責任)

認可制による管理を実施するプロジェクトについては、事業者が法に依拠し、認可手続きを行っておらず、または認可文書の内容通りにプロジェクトを実施していない場合、プロジェクト認可機関は法に依拠し、建設停止または生産停止を命じ、且つ関連規定に従って処理しなければならない。

欺瞞、賄賂等不正な手段によりプロジェクト認可文書を取得した場合、プロジェクト認可機関は法に依拠し、認可文書を取消し、関連規定に従い、処罰するものとする。犯罪に該当する場合、法に依拠し、刑事責任を追及するものとする。

 

第三十九条(プロジェクト届出に係る責任)

届出制による管理を実施するプロジェクトについては、事業者が法に依拠し、プロジェクト情報もしくは届出済みのプロジェクトの情報変更状況をプロジェクト届出先機関に告知していない場合、またはプロジェクト届出先機関に虚偽の情報を提供した場合、プロジェクト届出先機関は期限を定めて是正を命じるものとする。期限を過ぎても是正しなかった場合、関連規定に従い、処罰するものとする。

 

第四十条(ネガティブリスト及び産業政策に違反した場合の責任)

外国投資者がネガティブリストに規定される投資禁止分野に投資した場合、または外国投資者による対中投資活動がネガティブリストに規定される参入制限特別管理措置に違反している場合、または事業者が建設産業政策によって投資が禁止されている建設プロジェクトに投資した場合、関連規定に従い、処理するものとする。

 

第六章 附則

 

第四十一条(参照実施)

香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者、及び中国国外に定住している中国公民が上海市において投資する場合、本弁法に照らし取り扱うものとし、法律、行政法規及び国による外商投資プロジェクト管理に別段の定めがあるときは、その規定に従う。

 

第四十二条(試行措置)

国及び上海市が浦東新区、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新エリア、虹橋国際開放ハブ等の地域において、外商投資プロジェクトの管理について他に先駆けて試行する特殊な規定を公布した場合、その規定に従う。

 

第四十三条(施行期間)

本弁法は202231日から施行し、有効期限は2027228日までとする。

 

 

 (中国語版と日本語版に相違がある場合、中国語版に準じるものとします。)

 

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